「登記事項証明書」や「登記簿謄本」は不動産の取引では必ずと言っていいほど登場する書類です。ただ、不動産売買など取引の経験が無い人には、はじめて耳にする言葉かもしれませんね。
このよく似た名称の書類には「全部事項証明書」「一部事項証明書」「登記簿謄本」「登記簿抄本」などが有って、どの書類が取引に必要なのか混乱してしまうと思います。
これらの書類は、不動産の取引では非常に重要な書類になりますので、近い将来、不動産売買などを検討している人には理解しいただきたいので、「登記事項証明書」と「登記簿謄本」の違いについて書いてみたいと思います。
例えば、あなたが不動産を売るときに「この不動産の所有者は私です」と証明するにはどのようにしたらいいでしょうか?
そこで力を発揮するのが「登記」という制度です。
登記とは、広く公に示すため、一定の事項を帳簿に記載し、取引に臨む第三者に対して不測の損害を被らせないための制度なのです。
一定の事項とは、法務局に登録されている権利情報のことで、その不動産の所有者が誰で、その不動産にはどういう権利が設定されているのかなどの情報が記録されています。
また、その情報は、現在だけでなく、過去の情報も記録されていてます。
登記は軽視できません!
例えば、あなたがAさんから不動産を買ったとします。
しかし、Aさんは、あなた以外のBさんにもその不動産を売っていました。
そのとき、Bさんがあなたより先に登記をしてしまうと、あなたにはその不動産の所有権をBさんにも第三者にも主張することができなくなってしまうのです。
また、買主にとっても、所有権の無い人から不動産を買っても自分に所有権があることを主張できないため、登記で所有者を確認することは、とても重要なことなのです。
逆に、あなたが不動産を売るときに、自分がその不動産の所有者であることを証明できるのも「登記」ということになります。
登記事項証明書と登記簿謄本の記載内容は同じ
よく似た名称の「登記事項証明書」と「登記簿謄本」ですが、同じ内容の登記事項が記載されています。
記載内容が同じなのに、なぜ名称が異なるのでしょうか?
まずは、登記事項証明書と登記簿謄本の名称が違う理由について書きます。
登記事項証明書とは?
「登記事項証明書」とは、登記簿(登記用紙)に登記されている情報を磁気ディスクに記録し、その内容を証明するための書類で、コンピュータで処理したデータを専用用紙に印刷した形式になっています。
不動産の登記事項証明書であれば、1筆の土地や1個の建物ごとに、その所在地や所有者などの情報が記載されていて、売買するときは、その不動産の所有者を確認、証明する必要があるため、登記事項証明書を取得します。
登記簿謄本とは? 登記事項証明書との違い
実は「登記簿謄本」と「登記事項証明書」との記載内容は同じですが、登記事務をコンピュータで処理していない頃の登記所(法務局)では、登記事項を直接登記用紙に記載しており、その用紙を複写(コピー)し証明したものが「登記簿謄本」なのです。
つまり、コンピュータ内のデータを印刷したものが「登記事項証明書」、登記簿をそのままコピーしたものが「登記簿謄本」ということになります。
現在では、ほとんどの場面で登記事項証明書が用いられているのですが、長年不動産業に携わっている人は、「登記事項証明書」のことを「登記簿謄本」と呼んでいるケースが多いですね。
不動産屋さんが「登記簿謄本」って言っていても、それは「登記事項証明書」のことだと理解していてください。
次回のブログは、登記事項証明書の種類について書きたいと思っていますので、併せてお読みください。
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