境界トラブル「植栽の枝葉と根の越境」民法上の取扱いの違い

不動産売買のトラブル

越境とは、建物、または、その一部や付属物が敷地の境界線を越えていることです。
また、地中に埋設された上下水道管や、ガス管などが隣接地(他人地)を経由している、或いは、一部がはみ出している場合も越境です。

これが、不動産の取引きにおいて、大きなトラブルになることがあるのです。

そこで今日は、境界トラブル「植栽の枝葉と根の越境」民法上の取扱いの違い」について書いてみたいと思います。越境している部分で民法上の対応が異なりますので、是非、参考にしてください。

 

私が、経験してきた境界トラブルの中でもよくあるのが、植栽や樹木の「枝」「根」が隣の家から、はみ出してくる越境です。

一戸建ての場合、敷地内に植栽を植えている人も多いと思います。

もちろん自分の敷地なので、植栽を植えることは問題ではありませんが、成長にともない、隣地との境界線を越えて隣地へはみ出してしまうことで起きるトラブルです。

 

植栽が境界線を越境している場合の法律的対応

植栽のどの部分が越境しているかによって、民法上の対応に違いが生じます!

 

まずは、「枝」が越境している場合です。

隣の敷地から木の枝や葉が成長し、自分の敷地にまで伸びてきたら困りますよね!

例えば、枝の越境は、季節が変わると大量の落ち葉が散ったり、そのことで虫が住みついたり、或いは、通行の妨げになることもあります!

 

植栽の「枝」が越境している場合の民法上の対応

 

■民法 第233条 第1項では、
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

これは、植栽の所有者である隣地所有者に対して、越境している部分の「枝」を切り取らせることができる、と言うことです。

枝が越境しているからと言って、
越境されている側の人が自分で勝手に枝を切り取ることはできないのです。

つまり、植栽の「枝」は、お隣さんの所有物という取扱いなのです。

 

植栽の「根」が越境している場合の民法上の対応

植栽の「根」が越境している場合の民法上の対応

次に、「根」が越境した場合です。

根は土の中でどんどん成長し、見えないところで境界線を越えていることがあります。
では、「根」「枝」と同じように、お隣さんに切ってもらわないといけないのでしょうか?

 

植栽の「枝」が越境している場合は、民法では次のように定めています。

■民法 第233条 第2項では、
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

枝のように「切り取らせることができる」とは書いていません。
お隣の植栽の根が自分の敷地まで伸びてきたら越えている根を勝手に切っても問題は無いのです。

つまり、
「枝」の所有権は「植栽の所有者にある」のに対し、
「根」の所有権は「その根がある敷地の所有者にある」としているのです。

 

ただし、法律上ではこのように規定されていますが、勝手に根を切ってしまい、植栽が枯れたりすると、トラブルになるかもしれませんので、急を要しないのであれば、お隣さんと相談して決めた方が、トラブルを防ぎ、良好な隣地関係が築けるのではないでしょうか。

 

令和5年からは枝の切除ルールが変わる!?

このブログで書いてきましたのは現行民法の取扱いです。

つまり「隣から根が伸びてきたら勝手に切ってOK」「枝が伸びてきたも勝手に切ってはダメ!」というものです。

この「枝」の切除に関するルールが令和5年4月から変わります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

越境した「枝」の切除ルールが民法改正により令和5年(2023年)4月から変わります
現行の民法では ・隣地から植栽の「根」が越境してきたら勝手に切っても大丈夫 ・隣地から植栽の「枝」が越境してきても勝手に切ってはダメ! ・勝手に切るときは裁判が必要 少し不思議に感じる民法の取扱いですが、そのうちの「枝」に関するルールが...

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