越境した「枝」の切除ルールが民法改正により令和5年(2023年)4月から変わります

越境した「枝」の切除ルールが民法改正により令和5年(2023年)4月から変わります 不動産売買の豆知識

現行の民法では

・隣地から植栽の「根」が越境してきたら勝手に切っても大丈夫
・隣地から植栽の「枝」が越境してきても勝手に切ってはダメ!
・勝手に切るときは裁判が必要

少し不思議に感じる民法の取扱いですが、そのうちの「枝」に関するルールが令和3年(2021年)の民法改正により、新しいルールが令和5年(2023年)4月1日から施行されます。

 

そこで今日は、「越境した「枝」の切除ルールが民法改正により令和5年(2023年)4月から変わります」について書いてみたいと思います。

 

令和5年(2023年)4月からどのようにルールが変わるのか、それを知るために、先ずは民法改正前後の条文を比較してみましょう。

 

<現行法>

ー竹木の枝の切除及び根の切取りー

第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

<改正法>

ー竹木の枝の切除及び根の切取りー

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

朱色部分が改正箇所です。

 

越境してきた「枝」に対する新切除ルール

現行法と改正法の比較で重要となるのが第233条第2項と3項の条文です。

第2項/共有の竹木の場合は単独でも切除可能
第3項/越境された側での切除に関する新ルール

第2項/共有の竹木の場合は単独でも切除可能

竹木が共有のときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるという規定が設けられました。

第3項1号の催告は共有者全員にしなければなりませんが、一部の共有者が所在不明の場合には、第3項2号によりその不明者に対しては催告は不要となります。

つまり、判明している共有者全員には催告をする必要があるということです。

 

一方、裁判で切除請求をする場合には、共有者全員を相手にしなくともいいのです。

第2項の規定で「共有者は誰でも切除することができる」と明記されたので、誰か一人に対して「切除判決」が出ればそれで強制執行ができることになるのです。

 

第3項/越境された側での切除に関する新ルール

現行法の「根は勝手に切ってもいいが、枝は勝手には切れない」という原則は残されていますが、

次の3つの場合には、越境された土地所有者が越境した枝を自ら切除することができるという特則が追加されました。

1.催告したが相当期間内に切除されない場合
2.竹木の所有者が不明あるいは所有者の所在が不明の場合
3.急迫の事情がある場合

 

この3つの場合は裁判を起こさなくても越境された側で枝を切除していいこととなりました。

ただし注意事項として、1.の催告は隣地が共有地である場合は共有者全員に催告する必要があり、相続未登記で相続人が複数人にる場合は大変な作業になるということです。

このような場合は、第1項に基づき裁判で切除請求するほうがいいのかもしれません

 

気になる切除費用ですが、不法行為に基づく損害賠償請求として隣地側に請求できるものと考えられているようです。

詳しくは、法テラスなど弁護士にご相談することをおススメします

 

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