カーポートや車庫・ガレージに固定資産税は課税されるのですか?

カーポートや車庫・ガレージに固定資産税は課税されるのですか? 不動産売買の豆知識

「カーポートや車庫、ガレージを自宅に設置すると固定資産税がかかります」という話を聞いたことがある人は少なくないと思います。

固定資産税は毎年納めなければならないので、「税額が上がるのであれば、カーポートの設置はやめておこう」と考え直す人もいるかもしれませんね。

では、本当に課税されるのでしょうか?

そこで今日は、「カーポートや車庫・ガレージに固定資産税はかかるのですか?」について書いてみたいと思います。

 

そもそも、「固定資産税」とはどのような税金なのでしょう?

「固定資産税」とは、その名の通り「固定資産」に課税される税金です。
「固定資産」とは、土地や建物(いわゆる不動産)と、償却資産(建物以外で事業用に使う資産)のことです。

「償却資産」は法人や企業に対して課税されるのがほとんどなので、普通の暮らしでは、「土地」と「建物」に課税されるのが固定資産税だと理解していただければ大丈夫です。

 

固定資産税の課税対象になる建物の3つの条件

固定資産税の課税対象は「土地」と「建物」です。
「土地」は地目にかかわらず、すべてに課税されます。

次に、課税される「建物」については3つの条件がありす。
それは、①土地定着性 ②外気分断性 ③用途性 です。

①土地定着性とは、「基礎があり土地に定着してる」という意味です。
②外気分断性とは、「屋根と三方向以上の周壁がある」という意味です。
③用途性とは、「居住や作業などの用途に使用できる状態である」という意味です。

この3つの条件を満たしている「建物」がば固定資産税の課税対象になるのです。

 

「土地定着性」の判断基準は、基礎があり土地に定着していることなので、地面に置いただけの物置やプレハブ小屋などは当てはまりません。

ただし、電気を通しているなど恒久的に、居住や作業、貯蔵といった目的で利用できる「用途性」があると想定判断されると、課税対象になることもあります。

 

「外気分断性」の判断基準は、「屋根」があり「三方向以上の周壁」がある建物のことですので、柱と屋根だけのカーポートなどは課税されません。

しかし、三方向以上が壁になっている車庫やガレージは、課税対象になります。

 

カーポートは基本的には固定資産税の課税対象外

「カーポート」には、屋根があり、柱で土地に「固定」されているので、「土地定着性」と「用途性」の2つの要件には当てはまります。

しかし、「外気分断性」という点に関して、側面や背面に壁がないので「三方向以上が壁で囲われている」という条件には該当しません。

 

このことから、
「カーポート」は基本的には固定資産税の課税対象外ということになります。。

1台用であっても、2台以上用であっても、三方向以上が壁で囲われていなければ固定資産税の課税対象にはならないということです。

 

車庫やガレージは固定資産税の課税対象に

屋根と柱だけの「カーポート」は、固定資産税の課税対象ではありませんが、

「車庫やガレージ」は3つの条件「土地定着性」「外気分断性」「用途性」を満たす建物になるので固定資産税の課税対象になります。

つまり、「車庫やガレージ」は、左右の側面と奥面の三方向以上が壁に囲われた箱状の建物ですので、出入口にシャッターが付いていても付いていなくても課税対象になります。

また、壁の素材がコンクリートや鉄板ではなくポリカーボネートの場合でも、三方向以上が囲われていれば課税対象の建物とみなされる可能性があるのです。

 

カーポートを併設するときは「建ぺい率」に注意

カーポートの構造は「屋根と柱」でできているので「建ぺい率」を計算するときに建築面積に参入しなければならないのです。

ただし、
一定の条件を満たせば、全ての面積を建築面積としなくてもいい「緩和措置」があります。

条件は細かく決まっているので、カーポートを設置する前に条件を満たしているかをしっかり確認することをおススメします。

 

その緩和条件は、以下の4つです。

1.柱の間隔が2メートル以上である
2.天井の高さが2.1メートル以上である
3.外壁のない部分が連続して4メートル以上である
4.地階を除く階数が1(1階建て)である

 

ちなみの話・・・・「カーポートを設置すると固定資産税がかかる」は誤解です

ちなみの話、「新たにカーポートを設置すると、固定資産税がかかる」という話を聞いたことはありませんか?

よく聞く話ですが、これは誤解です。

 

今日のブログで誤解であることは分かっていただけたと思いますが、いったいどこから来た誤解なのでしょう?

たぶんこれは「カーポートの面積が建ぺい率の対象になる」ということにあるのだと私は思っています。

カーポートは、固定資産税の課税対象外ですが、建築基準法では建築物として建ぺい率の対象になります。

つまり、新築住宅の場合、
住居部分を建ぺい率の制限ギリギリで建築している場合、カーポートを設置することで建ぺい率をオーバーしてしまい、完了検査に通らない可能性がでてきます。

その点を考慮して、ハウスメーカーの担当者は施主(住宅の買い手)に対して「カーポートの設置は、住宅の引き渡し完了後にする方がいいですよ」というアドバイスをすることがあるようです。

そのやりとりがいつしか・・・・
「カーポートの設置は、固定資産税の調査が終わってからの方がいいですよ」という話に変わってしまい、カーポートの面積が建ぺい率に算入されると固定資産税が上がるかのように誤認されてしまったのだと思います。

 

つまり、カーポート面積の建ぺい率算入と、固定資産税の額は別の問題なのに、いっしょくたになってしまったことによる誤解なのだと私は思っています。

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